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こたに医院 の日記

日米地位協定。

2011.11.25


在日米軍の弊害を、もっとも、多く被り、苦しむ
沖縄県民の皆さん。
広大な面積の米軍基地の占拠以外にも、目に
見えないけれども、より重く、不当な問題として、
厳然として存在しているのが「日米地位協定 US-
Japan Status Forces of Agreement  SOFA」
です。
1960年、日米安保条約の延長に伴い、追加された
条約によるもので、通常、外交官の保護を目的に
与えられる、外交特権である「治外法権」を、在日
米軍の兵士・将校・関係者にも付与するというもので
日本国内での米軍所属の個人について「第一裁判権」
は、米軍にあるとされます。
したがって、不公平感は大きくこれまでも長年にわたり、
沖縄県民に「泣き寝入り」を強いてきました。
1995年、米海兵隊の兵士3人が、沖縄の12才の
小学生の女の子を拉致し、集団強姦した事件では、
結局、兵士たちの海外への転属を盾に、身柄の引渡し
すら行われなかったのです。
たった15、6年前の日本国内での出来事なのですが。
また、日本国内法での裁判が認められる場合でも、
米軍が先に身柄を拘束した場合、検察による起訴まで
は、身柄の引渡しは請求できず、現実問題として、犯罪
の捜査自体が不可能な状況となっているのです。

最近、その典型的な、まるで19世紀並みの、前時代的
不平等条約「日米地位協定」の運用面での、新しい展開
がありました。
今年1月、沖縄市の公道で、米軍施設で働く米軍属の
24才の男性の運転する車が、中心線を越え、愛知県在住
の19才の男性の運転する軽自動車と正面衝突し、この
男性が死亡するという事故がありました。
この事故について、那覇地検が、この米軍属が「公務中
だった」として、不起訴処分としたことをきっかけに、日本側
が「日米地位協定」の運用見直しを求めていたものです。
その後、亡くなった男性の家族が、那覇検察審査会に申し
立て、その結果「起訴相当」とし、那覇地検は再捜査の結果
「自動車運転過失致死罪」で起訴されたのです。
米軍の立場から見れば、米軍が刑事訴追しない、今回の
事故のような場合、日本側に裁判権が認められるとする
運用面での進展があったというわけです。

当たり前のことが、ようやく当たり前になったのですが、今後
の日米関係の正常化のためには、大きな一歩でしょう。
奇妙に聞こえるかも知れませんが戦争の「賞味期限」について
改めて、考えてみたいものですから。

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